任意売却をお考えの方
任意売却物件を扱う不動産業者、弁護士、金融機関の方
任意売却を成功させるには、それ相応の知識が必要です。
当社は任意売却を成功に導くノウハウを持った、実績ある不動産業者です。
任意売却とは
不動産購入後、何らかの理由により住宅ローンの返済が困難になり、返済が出来なくなった場合、債権者から競売申立をされてしまいます。
競売で売却する場合は、売買価格が市場価格の3〜4割低い金額になることが多く、売却代金での抵当権者への支払いに足りない場合は、所有不動産を処分したのにも関わらず、多額の借金(残債務)が残ってしまいます。(競売のデメリット)
そこで、競売不動産を一般不動産市場に売り出して、市場価格での売却を試みるのが、任意売却手続きです。
少しでも高い価格で売却に成功すれば、抵当権者への支払いを完済し、場合によっては、売却代金から返済を済ませた後、余りを売主として受け取れることができるかもしれません。(任意売却のメリット)
しかし、任意売却するためには債権者(担保権者等)の合意を得なければなりません。
そこで、当社が物件の所有者と債権者の間に入り、競売の取り下げを依頼し、所有者・債権者・買主双方了承の上、相場よりもわずかに安い金額にて売却を行います。
競売と任意売却の違い
競売 | お金を貸した側(債権者)は裁判所に申し立てを行い、裁判所は担保に入っている不動産を強制的に入札する方法で売却し、売却金額が債権者に渡されます。 |
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任意売却 | 所有者様が自分の意思で不動産を売買することです。 お金を借りた側(債務者)と貸した側(債権者)の合意の下に抵当権、差押え、 賃借権等を抹消し、競売の申し立てを取り下げます。その上で不動産を売買することです。 |
任意売却を行うには、以下の3つの手続きが必要です
期限は不動産競売の開札期日の前日まで(民事執行法76条)です。
- 1.買い手を探し、売買契約交渉をする
- 2.抵当権者・差押債権者との担保権抹消交渉
- 3.裁判所への競売申し立て取り下げ
- ・住宅ローン以外にも多額の債務があり、破産を検討する場合でも、不動産(財産)を処分、精算してから申立てすると、同時廃止の申立てになり、手続きが簡単になります。
- ・任意売却によって残った残債務については、債権者と交渉することになります。
- ・売却価格が確定したら、その中から仲介手数料、管理費の滞納分、抵当権抹消の登記費用、固定資産税等の対納税の支払いを確保しなければなりません。
不動産の任意売却を成功させる為は、できるだけ早く、信頼できる不動産業者を見つけることです。
競売のデメリット
- ・相場価格よりも大幅に安い価格で売却されます
- ・立ち退きを余儀なくされた場合、引越し代はもらえません
- ・謄本上に記載された債権者と残債の話をすることなく落札されてしまうので、後々の支払いのトラブルが起こりやすい
- ・お手持ちの不動産周辺にお住まいの方に、競売になってことが知られてしまう(新聞発表等で)
任意売却のメリット
- ・物件の所有者・債権者・買主が話し合いにより、納得して売却できる
- ・競売より、借入金を多く返済できる
- ・周りに分らないように内密に売却できる
- ・話し合いにより、引越し費用その他を手当てとしてもらうことも可能
- ・残債務の返済にも柔軟な処理が出来る
- ・差押、競売開始になっても任意売却に切り替えが出来る。
任意売却の注意点
裁判所の競売の開札期日の前日までなら、競売の「取り下げ」ができるので、競売の開始が決定していて入札期間に入っているとしても、任意売却することができます。
担保不動産競売決定通知が来てからでも任意で物件を売却する事は可能ですが、この競売決定通知を受け取ってしまった場合は、直ちに行動しなければもう残り時間はほとんどありません。そのまま放って置くと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。この「入札期日」が届いてから慌てて任意売却をしようとしても理論的には可能ではありますが、現実問題としては不可能です。